2016-04-22 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
こういったものを実現していくためには、国からまず使途が特定されないような資金を得ることは有用だろう、それから、複数年度にわたって繰り越しが行えるような仕組みというのも非常に有用であろうということで、中期目標管理型の運営費交付金制度の仕組みを導入している独立行政法人制度というものが最適な枠組みであるという結論に至りまして、独立行政法人の一類型としまして、国立研究開発法人として位置づけているものでございます
こういったものを実現していくためには、国からまず使途が特定されないような資金を得ることは有用だろう、それから、複数年度にわたって繰り越しが行えるような仕組みというのも非常に有用であろうということで、中期目標管理型の運営費交付金制度の仕組みを導入している独立行政法人制度というものが最適な枠組みであるという結論に至りまして、独立行政法人の一類型としまして、国立研究開発法人として位置づけているものでございます
先ほど大臣から答弁を申しましたように、現在、第二期中期目標期間に向けて、運営費交付金制度の制度設計を行っているわけでございます。 そういう中で、今先生御指摘のように、それぞれ国立大学間で、設立の経緯、学問分野、あるいはそのさまざまな大学院等の規模によりまして、事業費総額、運営費交付金の配分額、あるいは外部資金比率、人件費比率、そういったことで大きな差があることも当然承知をしております。
そこで最も大きな問題は、運営費交付金制度が今後どうなるのかということであります。 国立大学法人法成立に当たっては、長大な附帯決議がつきました。衆議院でも参議院でも、教育研究に必要な所要額を確保するよう努めること、これがついたわけであります。しかし、運営費交付金は、毎年機械的に削減されております。
この運営費交付金制度のあり方について、現場研究者の不安、こういう声も聞こえてくるわけでございますので、文部科学省としてこれらの意見に対する明確な方針を示す必要があるのではないかなというふうに考えますが、大臣、御所見はいかがでしょうか。
また、企業会計原則の導入、それから運営費交付金制度の導入によりまして、より透明性が高くて、かつ弾力的な事業運営を可能とさせる、こういったことに相なると思います。